1948-05-25 第2回国会 衆議院 労働委員会 第5号
よその委員會の例を見ますと、中央勞働委員會でございますが、これは御承知のように法律によりまして勞働關係調整の非常に大きな權限をもつております特殊の行政機關でありますので、中央勞働委員会の會長は大臣と同額の十割増し、中央勞働委員會で申しますと、中央勞働委員會の委員と、中央勞働委員會の事務局長が八割増し、それから中央勞働委員會の事務局の部長が六割増し、こういうふうになつているわけでございます。
よその委員會の例を見ますと、中央勞働委員會でございますが、これは御承知のように法律によりまして勞働關係調整の非常に大きな權限をもつております特殊の行政機關でありますので、中央勞働委員会の會長は大臣と同額の十割増し、中央勞働委員會で申しますと、中央勞働委員會の委員と、中央勞働委員會の事務局長が八割増し、それから中央勞働委員會の事務局の部長が六割増し、こういうふうになつているわけでございます。
○國務大臣(加藤勘十君) 私の申上げましたのは、勞働者の基本的權利に關する事項を規定した勞働組合法なり、勞働基準法なり、勞働關係調整法なりの點を主眼としておるものでありまして、私の決意においては今申しましたような主要なる勞働者の基本的權利義務に関する方面の法案を意味しておるのであります。
勞働關係調整法によりますと、勞働委員會の認定ということが問題になつていますが、今度のたとえば山猫爭議だとか山犬爭議の正當性がないということは、一方の官側が認定して、これは正當性がないということを言つている。この正當性の有無の認定權はどこにあるかということです。
これは勞働關係調整法を讀んでみましても、一應勞働委員會の承諾を得た場合には勞働組合側の勞働爭議に對して不利益な處置をしてもよいけれども、勞働委員會の承知しない限りは正當、不正當いかんにかかわらず、爭議行為をしたということを理由にして、組合員に對して不利な處置をしてはならないという規定が、勞働關係調整法の四十條にあるのであります。
○林(百)委員 どうも時間が制限されておるために十分討議もできないのでありますが、私の方は、勞働關係調整法によつて、「使用者は、この法律による勞働爭議の調整をなす場合において勞働者がなした發言又は勞働者が爭議行為をなしたことを理由として、その勞働者を解雇し、その他これに對し不利益な取扱をすることはできない。但し、勞働委員會の同意があつたときは、この限りでない。」
この問題と、それからもう一つは、勞働爭議が悪質であるかどうかということは、勞働爭關係調整法の四十條を見ましても、中央勞働委員會の裁定をまつて初めて認定し、もし中央勞働委員會がこの爭議は不當であるということになれば、正當な爭議としての保護を受けないということは、勞働關係調整法の四十條にある。爭議というのはお互いに相手方に對して不利不便を與えるのが爭議である。
それから政府では、本行為を爭議行為とみなし、しかも悪質な爭議行為として、文官任用令あるいは公務員法を適用すると言つておるが、勞働組合法の第一條第二項の關係、竝びに勞働組合法第十一條の關係、竝びに勞働關係調整法の第四十條の關係と、公務員法竝びに文官任用令との優先的な適用問題について、政府はどう考えておるか。どちらが優先的に適用されるものかどうかという點についてもお聽きしたい。
そこで一つ一つの提訴に對して、それぞれ勞働關係調整法の法規に從つて調停委員を指名して、すなわち勞資中立の三名づつの委員を指名して、そうして目下のところは兩方の言い分を聽いておるので、從つて論議が行われております。
これは實は勞働關係調整法が昨年審議された當時に、第八條において、如何なる事業が公益事業だかということが非常に問題になつて、當時においては一應運輸、通信、電氣、そういつた直接その事業が止まればその日からして公共の利益に反するというような事業を公益事業と指定しまして、そうしてその公益事業については紛爭議が起つて、これを勞働委員會の調停に付するように提訴した場合において、これが受理されてから調停期間の間は
これは第一に現業廳の職員、これは勞働關係調整法の八條及び第三十八條の適用について、一つの行政實例のようなものを作つておりますが、それと關連して指定をしたいと考えております。 それから尚「公園その他これらに準ずるもの」、例えば特別調達廳のような、公團と殆ど同じような組織でありますが、名前は公團と書いておりません。
そこで私は、昨年この勞働關係調整法が議に上つたときにも、この公益事業の追加の場合においては、使用者を代表する委員と、勞働者を代表する委員と、第三者を代表する委員と、この三つの委員のおのおのの過半數が賛成をしなければ、公益事業の追加指定をすることができないということは、多少行過ぎではないか。これは委員會全體が一つの獨立した性格を持つ機關である。
ただ第三十九條の三項におきまして、「生産協議會の議又は從業者の同意を經ることができない場合の處置については、勞働關係調整法の定めるところによる。」かようによみ規定されております。
私と商工大臣討論したとか、論爭したとかいうようなことはないのでございまして、私の意見によつて商工大臣も大體納得をして、こういうぐあいに三十九條がなつたというのは、勞働關係調整法を昨年きめるときに、公益事業というものの範圍が非常な問題になつた。
この點は、勞働者の罷業權というものを、政府としては、憲法によつてその權利が與えられ、またその憲法の裏づけとして勞働組合法、勞働關係調整法等によつて、そういつた權利が一應與えられておるときにおいて、これを法令を改正せずして、政府の一方的な權力的にこれを押しつけるということは困難であるから、またそれは避くべきであると私は考えておるのでありますから、ああいう提唱をしたのでございます。
それから勞働協約、團體協約等によつて給與の問題がいろいろときめられていくのだということを、どこかに表わしてらどうかというお話でございましたが、國家公務員につきましても御承知の勞働組合法、勞働關係調整法によりまして、原則として組合結成權及び組合による團體交渉の權利は認められてありますから、その方の問題は勞働關係商整法及び勞働組合法の方に任せる。
○佐藤(達)政府委員 これはたとえば現業廳につきましては、先ほども觸れましたように、現在勞働關係調整法において大體各方面で一致した解釋というものはきまつているわけであります。その解釋については、法律も何もなしで大體そこで收まつてきているような事柄です。
○佐藤(達)政府委員 おつしやる通り、この現業廳の範圍の認定にあたつて限界線を畫すことについて困難な問題がありのでありまするが、勞働關係調整法の一つの規定に現業のことをうたつてありますが、それで解釋が一應きまつたと申し上げていいようなラインがあります。從いましてこの法案の建前といたしましては、今のところはそれに從つて現業廳を指定するほかはあるまいと考えております。
しかしながら、勞働組合法、勞働關係調整法とともに、元来一つであるべき勞働行政の一部である勞働基準法を別個機關で取扱う矛盾を排除する必要があり、かつ勞働關係事務、なかんずく勞働争議の斡旋調停につきましても、その發生原因、賃金待遇等の事務は、從來地方廳で行つてきた關係から、その實體把握により、争議の解決も容易でありましたものが、分離により、從來とまつたく逆な傾向となりまして勞働問題の解決が困難となるといつたような
そうして大體今日の勞働組合において十分だと思いますが、若し必要があるならば、この勞働組合なり、勞働關係調整法を改正しても、いわゆる健全なる勞働組合主義を確立して、そうして勞働者がその勞働組合を組織的鬪爭の目的から逸脱しないような方向に導いて參りたい、こういうふうな工合に考えておる次第であります。
これは此處に「厚生省勞政局においては、勞働組合に關する事務、勞働關係調整に關する事務等を、勞働省勞政局へ移管する等に伴つて、既定豫算の一部が不用となるため千四百三萬二千圓を減少するので、既定豫算を、次の科目に從つて、修正する」と書いてあります。要するにこれは修正による減少であります。即ちこれだけの經費を厚生省勞政局から落しまして、勞働省の勞政局に入れるその關係の減少であります。
この委員會は昨年第九十議會において勞働關係調整法案が議決せられました際、衆議院の附帶條件としてその設置方を決議せられました本格的の待遇改善委員會の設置に至るまでの準備委員會たるの形式を取つているのでありますが、實質的には二・一スト後殘された未解決の問題を處理する政府組合間の團體交渉の機關たるものであります。
この委員會は昨年第九十議會において勞働關係調整法案が議決せられました際、衆議院の附帶條件としてその設置方を決議せられた本格的な待遇改善委員會の設置に至るまでの準備委員會たるの形式をとつておるのでありますが、實質的には二・一スト後、殘された未解決の問題を處理する、政府、組合間の團體交渉の機關たるものであります。
それから勞働關係調整法施行に要する經費、これが約百萬圓、それから勞働情報蒐集に必要な經費、これが七百萬圓ばかり、それから勞働に關する調査及び啓蒙に關する經費、これが百四十二萬圓、それから勞働教育施設の整備に必要な經費、これが三百五十七萬圓ばかりであります。
次は勞政局についてでありますが、今の考え方を延長いたしまして、このと二のことでありますが、即ち勞働組合の事項と勞働關係調整法の事項に關しましては、勞働委員というものの職務に属せしめられた事項を妨げはしない。